マンション・アパート、店舗、事務所、病院などの建物では、消防法により避難器具の設置が義務付けられている場合があります。このページでは、どのような建物が対象になるのか、どの避難器具を何台設置すればよいのか、設置後の点検までをわかりやすくまとめました。

義務設置とは

義務設置とは、消防法や市町村の条例で「避難器具を設置しなければならない」と定められた建物に、基準に合った避難器具を設置することです。主な根拠は消防法施行令第25条で、建物の用途、階数、その階にいる人の数(収容人員)によって設置の要否が決まります。

判断基準 1建物の用途

病院・共同住宅・店舗・事務所など、用途ごとに基準が異なります。

判断基準 2階数

対象は主に2階以上と地階。避難階(地上に直接出られる階)と11階以上は対象外です。

判断基準 3収容人員

その階を利用する人の数。用途ごとに決められた人数以上で設置が必要になります。

新しく店舗や事業所を開設したとき、建物の用途を変更したとき、消防点検で指摘を受けたときなどに設置を求められることが多く、既存の避難器具が老朽化していたり、型式失効している場合も交換が必要です。

戸建て住宅は義務設置の対象外です。ご家族の安全のために任意で設置される場合は、軽量で扱いやすい戸建て用の避難はしごもご用意しています。

避難器具の設置が必要な建物

次の条件に当てはまる階には、避難器具の設置が必要です(消防法施行令第25条第1項)。

建物の用途(主な例) 対象となる階 収容人員
病院・診療所・老人ホーム・保育所などの福祉施設 2階以上・地階 20人以上
共同住宅(マンション・アパート)・ホテル・旅館・寄宿舎 2階以上・地階 30人以上
店舗・飲食店・劇場・学校・図書館・公衆浴場など 2階以上・地階 50人以上
工場・作業場・事務所など 3階以上・地階 150人以上
(地階・無窓階は100人以上)
上記以外で、地上へ直通する階段が1つしかない建物 3階以上 10人以上
  • 病院・福祉施設、共同住宅・ホテルなどは、下の階に店舗や飲食店などがある場合、10人以上で対象になります。
  • 避難階(地上へ直接出られる階)と11階以上の階は対象外です。
  • 地域の条例により、さらに厳しい基準が設けられている場合があります。

階数ごとに使える避難器具

設置できる避難器具の種類は、階数と建物の用途によって決まっています。共同住宅・店舗・事務所などの一般的な建物の目安は次のとおりです。

階 吊り下げ式
避難はしご
避難ハッチ
(はしご)
緩降機 救助袋・
滑り台
2階・3階 ○ ○ ○ ○
4階〜10階 △
条件付き
○ ○ ○
11階以上 設置義務なし
  • 4階以上に避難はしごを設ける場合は、バルコニーなど安全に避難できる場所に設置することが条件となり、一般的には避難ハッチ式が使われます。
  • 病院・福祉施設は、自力での避難が難しい方が多いため、使える器具がより限られます(3階以上では避難はしごが使えない等)。
  • ひさしなどの障害物がある場合は、ワイヤーロープ式の避難はしごが適しています。

※ 上表は一般的な目安です。正確な適応は建物の用途・構造により異なりますので、管轄の消防署にご確認ください。

設置が必要な数

避難器具は、対象となる階ごとに、収容人員に応じた数を設置します。

病院・共同住宅など100人ごとに1台

病院・福祉施設、共同住宅・ホテル、直通階段が1つの建物など。

店舗・学校など200人ごとに1台

店舗・飲食店・劇場・学校・図書館など。

工場・事務所など300人ごとに1台

工場・作業場・事務所など。

建物が耐火構造で避難階段が2つ以上ある場合や、屋外避難階段・避難橋・十分な広さのバルコニーがある場合などは、設置数の減免や設置免除が認められることがあります。減免の可否は管轄の消防署が判断します。

義務設置で必要なもの

3階までの義務設置で吊り下げ式避難はしごを使う場合、はしご本体だけでは基準を満たしません。次のものを揃える必要があります。

  • ✓国家検定合格品の避難はしご
    設置する高さに合った長さのもの
  • ✓収納ボックス
    屋外・ベランダはステンレス製
  • ✓避難器具の表示(標識)
    設置場所がひと目でわかるように
  • ✓使用方法の表示
    誰でもすぐに使えるように

はしごが短く、下端が地面から50cm以上浮いてしまうと、義務設置の基準を満たしません。取付位置から地面までの高さを正確に測ってお選びください。

設置までの流れ

  1. 1管轄の消防署に確認設置が必要な階、器具の種類、必要な数を確認します。消防点検の指摘書がある場合はその内容に従います。
  2. 2設置場所の確認・製品選定取付位置(窓枠・手すり・バルコニー)、地面までの高さ、障害物の有無を確認し、製品を選びます。
  3. 3設置避難器具・収納ボックス・表示を設置します。
  4. 4消防署へ設置届を提出要資格設置届の提出には消防設備士(5類)の資格が必要です。
  5. 5消防検査消防署の検査を受け、基準に適合していれば完了です。

設置後の点検と報告

義務設置した避難器具は、設置して終わりではありません。建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。

点検機器点検:6か月ごと
総合点検:1年ごと

消防設備士または消防設備点検資格者が行います。

報告特定防火対象物:1年ごと
その他:3年ごと

特定防火対象物は店舗・飲食店・病院・ホテルなど、その他は共同住宅・事務所・工場などです。

避難器具の周りに物を置いてふさいだり、収納ボックスや表示が破損したまま放置したりすると、点検で指摘を受けます。日頃から使える状態を保ちましょう。

ANSにできること

吊り下げ式・ワイヤーロープ式国家検定品の避難はしご

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4階以上・高所緩降機・避難ハッチ

緩降機のお見積り、老朽化した避難ハッチの改修・交換工事にも全国で対応しています。

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避難ハッチ改修・交換 →
手続き消防への設置届

消防設備士(5類)による設置届の提出も承ります。製品選びから届出まで、まとめてご相談ください。

相談する →

義務設置のご相談・お見積りはお気軽にどうぞ

建物の用途・階数・設置場所の状況をお知らせいただければ、必要な避難器具をご提案します。消防の指摘書をお持ちの場合は、その内容もお知らせください。

受付時間:平日 10:00~18:00

※ 本ページは消防法施行令などに基づく一般的な内容をまとめたものです。実際の設置基準は建物の用途・構造・地域の条例によって異なりますので、最終的な判断は管轄の消防署にご確認ください。